2024年1月から電子帳簿保存法が
義務化されます。まず、電子帳簿保存法は「
法人税法・所得税法」内の法律になります。※インボイス制度は「
消費税法」内の制度になります。
ただし、法人税・所得税の法律の一部と言っても、電子帳簿保存法に関しては
書類の保存に特化した法律の為、どちらかというとパソコン・システムによる処理や管理になります。税務・会計処理の専門家の税理士・会計士の方では帳簿・書類の税務・財務処理が出来ても、
パソコン・システムの操作や管理が出来ない場合があります。
今回、義務化されることで大きく異なる点が経理・決算書類の完全電子化になります。特に受け取った紙の領収書等をスキャニングしてり、作成した書類をPDFファイル等(電子化)に変換した際に、編集や削除などの改ざんを防止する対策を行わないなりません。その為、訂正履歴が残したり(クラウド保存など)やタイムスタンプ付与の処理も義務化になりました。電子化と改ざん防止がされていない書類に関しては
経費として認められなくなるという事になります。
ただし、全ての取引や書面が紙で取引している場合は、電子帳簿保存法の対象外になりますので、電子化や改ざん処理をしなくてもよくなります。
全てが紙取引とは、帳簿はすべて手書き・請求書や見積書、領収書等は手書き若しくは書面のみ場合です。
勘違いしがちなのは、電子化した書類を印刷したもの保存というのは紙取引に値しません。特に電子帳簿保存法では電子化している書類の印刷が
禁止されます。
例として、会計ソフトや青色・白色ソフトで作成された書類・ネットショップで購入時の領収書・取引先から発行されたファイルをメールやダウンロードで取得された書類などが
印刷禁止です。
その他、取引の中に電子化された書類が1つでもある場合は、
全て電子化しなければならない為、注意が必要です。
書類を電子化するのあたり注意点がいくつかあります。
まず、紙の書面(領収書やレシート等)を電子化する場合はスキャナ保存することになります。これは紙で受けとった書類のみで、既に電子化されている書類を印刷してスキャナ保存することは出来ません。
スキャナ保存する場合、スキャナーや写真撮影で行うことができますが最も多いのが
PDFファイルでの保存になります。もちろんJPGファイルやPNGなどの
画像ファイルでも電子化と認められています。
ただし、スキャナ保存をする場合は下記の要件を
全てクリアしなければなりません。
(1)4ポイント文字が認識できること
(2)解像度は200dpi以上であること
(3)赤・緑・青の各色256階調(フルカラー)であること
(4)書類の大きさに関する情報を保持すること
(5)圧縮のしすぎに注意すること
上記で特に分かりづらいのが、「4ポイント文字」「解像度は200dpi以上」だと思われます。
「
4ポイント文字」とは
このサイズ(1.4mm) →
このサイズが基本4ポイントおおきさになります。※拡大等してない場合
「
解像度は200dpi以上」とは
A4サイズ場合は2,338×1,654になります。このサイズは画像のサイズではなく、書類自体サイズになります。画像内の用紙ピッタリに切り取りをしてこのサイズ以下の場合は200dpi以下という事になり、スキャンや
撮影しなおしになります。
その他、書類を撮影する場合は文字ボケ・手振れ・文字つぶれなどで内容が確認出来ない場合は、電子化していても
認められませんので注意が必要です。
書類は撮影よりスキャナーで取り込む方が綺麗に保存ができますのでお勧めです。
ファイル形式もJPGなどの画像ファイル形式よりも、決算ソフトなどで使用されている
PDFファイルに統一した方が、管理も検索も確認(表示)も単純化されます。
書類変換作成したら保存および管理を行います。
電子化するにあたり変換作成した書類は
改ざん防止処置をしなければならなくなりました。改ざん防止の方法としては下記の方法があります。
・
訂正や削除処理を容易に出来ない環境および処理を行った場合の記録がされるシステムの利用。
・
変換作成した書類にタイムスタンプを付与して改ざん防止をする方法。
・
訂正や削除などの改ざんを防止する為の事務処理規定を作成し、厳守していく方法。(入力担当を配置する)
上記の方法を複数もしくは1つを電子化された書類(スキャナ保存・電子取引データ)には実施する義務があります。
スキャナ保存および改ざん防止処置は、書類発行日時から2ヵ月と7営業日以内に処理を行わないと経費処理が出来ない書類になります。
上記とは別に、基準期間の売上高が1,000万円を超える企業(事業)は保存・管理する際にそれぞれの書類を「
取引年月日」「
取引金額」「
取引先」で検索出来るようなシステムにしなければなりません。
※ 「基準期間」とは、個人事業者については電子取引が行われた日の属する年の前々年の1月1日から12月31日まで の期間をいい、法人については電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度をいいます。
また、「
税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしていること。」となっています。
要は税務調査の連絡があった場合は、税務職員が保存・管理している書類一式をダウンロードができるようなシステムにしなければなりません。
基準期間の売上高が1,000万円以下の事業は上記の検索要件の適応はされませんが、税務調査の連絡があった場合に税務職員が
分かりやすいファイル名などしなければなりません。